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いじめ防止基本方針

いじめの定義

「いじめ」とは、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとする。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。本人がいじめられていても、それを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

具体的ないじめの態様について、以下のようなものが考えられる。

  • 冷やかしやからかい・悪口や脅し文句・嫌がらせ
  • 仲間はずれ・集団による無視
  • 軽くぶつかられる・遊ぶふりをして叩かれる・蹴られる
  • ひどくぶつかられる・叩かれる・蹴られる
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠される・盗まれる・壊される・捨てられる
  • 嫌なこと・恥ずかしいこと・危険なことをされたり、やらされたりする
  • 携帯電話・ネット上で、誹謗中傷や嫌なことを書きこまれる 等

方針

生徒が、安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、関係者と連携を図り、学校全体で「いじめ」の防止・早期発見に取り組むとともに、生徒が「いじめ」を受けている場合には適切・迅速に対応する。
すべての教育活動を通じた道徳教育、体験活動を充実させ「いじめ」防止を生徒・保護者等へ啓発する。
建学の理念「世に役立つ人物の養成」の第1の柱「思いやりと礼節」まず人間として立派であることを実践できるように、具体的な取り組みを行う。

活動組織

  1. 1.名称「いじめ防止対策委員会」
  2. 2.構成員は「運営委員会」のメンバーに、必要なメンバーを加えて構成する。
    運営委員・人権教育委員長・養護教諭・必要に応じて学校長が指名する者
  3. 3.役割
    当委員会は、以下のような取り組みを行う。
    • いじめ防止基本方針の策定および見直し
    • いじめの未然防止
    • 確認されたいじめへの対応
    • 啓発の校内研修の企画
    • 早期発見のためのアンケート調査等の取り組みを行う。

1.いじめ防止

いじめの未然防止にあたっては、日々の教育活動を通して、生徒に生命の大切さ・お互いの人格を尊重し合える態度を身に着けさせることが求められる。総合的な探究の時間での人権学習や、情報科でのインターネットモラルの学習など、生徒に対して「いじめ」防止の啓発を行う。特に、建学の精神四柱の一つ「思いやりと礼節」を、しっかりと浸透させることで、他者に対する受容性・豊かな人格を形成する。このような取り組みの中で、他者に信頼される人間、人権を尊重した集団の質を高めることが必要である。 教員に対しては、適宜校内研修会を企画するとともに、外部研修機関にも参加を促し、いじめ問題への見識を深める。

  • 各学年で総合的な探究の時間を利用して、年1回定期的に学習会を実施する。
  • 緊急に必要な場合は、適時実施する。

2.いじめの早期発見

各教員が日頃から生徒との信頼関係の構築に努め、生徒が「いじめ」を訴えやすい体制を整える。また、担任・教科担当の教員を中心に「いじめ」に限らず日々の教育活動を通して生徒の変化に絶えず気を配り、生徒の課題を早期に発見し生徒の情報は全教員が共有する。
早期発見のために、以下のような取り組みを行う。

  • 1・2学期にアンケート調査を実施
  • 投稿用のポストの設置
  • メールボックスの設置 等

3.いじめに対する措置

アンケートや訴え等で「いじめ」を発見した場合、いじめを受けた生徒等の安全を確保すると同時に、複数の教員で聞き取り調査を行い、事態の把握に努める。
ネット上のいじめが判明した場合は、その内容を確認し書き込み等をプリントアウトするなどして、内容を保存する。その後、速やかに掲示板等の管理者に削除依頼を行う。
いじめ防止委員会を招集し、必要に応じ外部の専門家に助言を頂き、事態の解決策等を検討する。また、必要に応じて職員会議を開き、教員全員が共通理解を持って事態解決に取り組む。
いじめ被害生徒及びその保護者に対しては、加害生徒のプライバシー保護に配慮しながら事実関係を説明し、適切な支援を行う。加害生徒及びその保護者に対しては、事実関係の説明や校長による懲戒はもとより、保護者への適切な助言を行うと共に、保護者と協力し、当該生徒の健全な人格形成に教員全員が共通理解を持って取り組む。
いじめには、以下の点に留意して対応する。

  • 発見・通報を受けた場合、速やかに組織的に対応する。
  • 被害生徒を守るだけでなく、加害生徒の人格の成長にも留意した指導を行う。
  • 関係機関・専門機関との連携を密にする。
  • いじめが「重大な事態」と判断されるときは、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に則って、学校設置者の指示に従って対応を行う。また、必要に応じて「緊急いじめ対策委員会」を組織する。

※附則 この方針は、
平成26年4月1日より施行する。
平成27年6月18日【 いじめの定義 】・【 活動組織 】2.改定
令和6年4月3日【活動内容】(1)(3)改訂